有罪 その他 中程度
道路交通法違反被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
交通事故を起こした運転者が、被害者を探すため一度は車を停止したものの、その後被害者の救護とは無関係にコンビニエンスストアで買い物をした事件です。最高裁判所は、重篤な傷害を負わせた可能性が高い事故の場合、運転者は被害者の発見と救護に向けた継続的な措置を講じる義務があると判示しました。この事案では、買い物に行ったことで、その義務に違反したと認定されました。
裁判要旨(原文)
1 交通事故を起こした車両等の運転者が道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの)72条1項前段の義務を尽くしたというためには、直ちに車両等の運転を停止して、事故及び現場の状況等に応じ、負傷者の救護及び道路における危険防止等のため必要な措置を臨機に講ずることを要する。 2 被害者に重篤な傷害を負わせた可能性の高い交通事故を起こし、自車を停止させて被害者を捜したものの発見できなかったのであるから、引き続き被害者の発見、救護に向けた措置を講ずる必要があったといえるのに、これと無関係な買物のためにコンビニエンスストアに赴いたという本件事情の下では、事故及び現場の状況等に応じ、負傷者の救護等のため必要な措置を臨機に講じなかったものといえ、その時点で道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの)72条1項前段の義務に違反したと認められる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 令和7年2月7日
- 事件番号
- 令和5(あ)1285
- 判決内容
- 不明