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傷害致死被告事件

AIによるわかりやすい解説

この裁判は、公判調書(裁判の記録)の整理期間に関する法律の問題についての最高裁判決です。刑事訴訟法48条3項で定められた公判調書の整理期間が、憲法31条で保障された適正な裁判手続と矛盾しないかが争われました。最高裁は、公判調書の整理期間を定めることは適正手続の保障と直接の関係がないと判断しました。

裁判要旨(原文)

公判調書作成の本来の目的等を踏まえ,公判調書の整理期間をどのように定めるかは,憲法31条の刑事裁判における適正手続の保障と直接には関係のない事項である。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成27年8月25日
事件番号
平成26(あ)1045
判決内容
不明

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