その他 その他 重大
殺人,殺人未遂,傷害被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
被告人が自動車の運転者に睡眠導入剤を密かに飲ませて運転させ、その結果引き起こした交通事故で対向車の運転者が怪我をしました。第1審は被告人が対向車の運転者を殺すつもりだったと判断しましたが、原審(高等裁判所)がこの判断を間違いだと言いました。最高裁判所は、原審の判断の仕方に法律上の誤りがあったとして、この事件をやり直すために高等裁判所に差し戻しました。
裁判要旨(原文)
被告人が,自動車を運転する予定の者に対し,ひそかに睡眠導入剤を摂取させて運転するよう仕向けたことにより,走行中にその運転者が仮睡状態等に陥って自車を対向車線に進出させて対向車に衝突させる交通事故を引き起こし,対向車の運転者に傷害を負わせたという殺人未遂被告事件について,対向車の運転者に対する殺意を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,死亡の危険性及びその認識に関する第1審判決の評価が不合理であるとする説得的な論拠を示していないなど,第1審判決が論理則,経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照),刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,同法411条1号により破棄を免れない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 令和3年1月29日
- 事件番号
- 令和2(あ)96
- 判決内容
- 破棄差し戻し