⚖️ 裁判MAP β版
その他 その他

窃盗,建造物侵入,傷害被告事件

AIによるわかりやすい解説

警察がGPS端末を車に無断で取り付けて位置情報を追跡する捜査について、最高裁判所が判断しました。最高裁は、所有者の同意なくGPS端末を装着する行為は個人のプライバシーを侵害するもので、裁判所の許可(令状)がなければ行ってはいけない強制的な捜査手段であると判示しました。この判決により、警察がこのような捜査を行う際には必ず令状を取得する必要があることが確認されました。

裁判要旨(原文)

車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であり,令状がなければ行うことができない強制の処分である。

裁判所ウェブサイトで原文を見る →

事件の基本情報

裁判所
最高裁判所大法廷
判決日
平成29年3月15日
事件番号
平成28(あ)442
判決内容
不明

同カテゴリの判例

その他の判例をすべて見る →