破棄(手続き上の誤り指摘) その他 中程度
被告人Aに対する脅迫、被告人Bに対する強要未遂被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
労働組合の組合員が会社の取締役を脅迫して就労証明書の作成を要求した事件です。第1審では強要未遂罪で有罪となりましたが、最高裁は原審の判断に手続き上の誤りがあると指摘しました。事件は法律的な判断の正確性が問われた事件です。
裁判要旨(原文)
労働組合の組合員である被告人両名らが、同組合の組合員が稼働する会社の取締役を脅迫し、同組合員を雇用している旨の就労証明書の作成等を要求したとして強要未遂罪の成立を認めた第1審判決について、強要未遂罪の解釈適用を誤り、ひいては事実を誤認したと説示しつつ、第1審判決が前提とする事実のうち、同社に同組合員を雇用している旨の就労証明書を作成等すべき義務はないとしたことについての事実の誤認を指摘しただけで、強要罪の成立を基礎付けるその余の事実関係について、その認定の不合理性を検討しないまま、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決は、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照)、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり、同法411条1号により破棄を免れない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 令和5年9月11日
- 事件番号
- 令和4(あ)125
- 判決内容
- 不明