破棄差戻し その他 中程度
傷害、暴行被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
被告人がAさんに暴行を加えて怪我をさせたとされた事件です。1審では被告人の暴行による傷害罪が認められましたが、2審はこれを覆しました。最高裁は2審の判断に誤りがあると指摘し、事件を差し戻しました。
裁判要旨(原文)
医師の意見から認められる外力の態様に加え、Aが受傷した当時の状況、Aの受傷状況に関する被告人の言動を総合してAに対する被告人の暴行を認定し傷害罪の成立を認めた第1審判決について、医師の意見からは第1審判決が認定の根拠としたAの頭部にA以外の者の行為による強い外力が加わった事実は認められないからその認定は前提を欠くとしたほかは、Aの受傷状況に関する被告人の供述が信用できないからといって被告人の暴行を認定することはできない旨を説示しただけで、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決は、間接事実を総合した場合に被告人の暴行を認定することができるか否かについて判断を示したものとはいえないから、事実誤認の審査に当たり必要な検討を尽くして第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照)、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり、同法411条1号により破棄を免れない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 令和4年4月21日
- 事件番号
- 令和2(あ)1751
- 判決内容
- 不明