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覚醒剤取締法違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

覚醒剤の使用疑いで被疑者に対して尿検査を強制的に実施しました。裁判所が出した採尿令状には違法な点がありましたが、警察官は適切な手続きに従い、被疑者に任意提出を繰り返し促すなどしていました。最高裁は、手続きの違法性の程度は重大ではないとして、この尿検査の結果を証拠として使用できると判断しました。

裁判要旨(原文)

被疑者に対して強制採尿を実施することが「犯罪の捜査上真にやむを得ない」場合とは認められないのにされた強制採尿令状の発付は違法であり、警察官らが同令状に基づいて強制採尿を実施した行為も違法であるが、警察官らはありのままを記載した疎明資料を提出して同令状を請求し、裁判官の審査を経て発付された適式の同令状に基づき強制採尿を実施したもので、その執行手続自体に違法な点はなく、「犯罪の捜査上真にやむを得ない」場合であることについて、疎明資料において、合理的根拠が欠如していることが客観的に明らかであったというものではなく、また、警察官らは直ちに強制採尿を実施することなく被疑者に対して尿を任意に提出するよう繰り返し促すなどしていたなど判示の事情(判文参照)の下では、強制採尿手続の違法の程度はいまだ重大とはいえず、同手続により得られた尿の鑑定書等の証拠能力を肯定することができる。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
令和4年4月28日
事件番号
令和3(あ)711
判決内容
不明

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