その他 その他 中程度
傷害被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
被告人が誰かに傷害を与えたとされた事件です。第一審の裁判所は病院の診療録に書かれた内容を証拠として使い、被害者が被告人以外の人から傷を受けたと判断しました。しかし最高裁は、この診療録の記載が出所が不明確で信頼性が低いため、これを証拠として使うことは違法だと判断しました。
裁判要旨(原文)
傷害被告事件につき、病院の診療録中、刑訴法323条2号により採用された、被害者が被告人以外の者の行為により受傷した旨の記載は、記載者である看護師がいかなる情報に基づいて記載したのかが明らかでなく、その情報の発信者も特定されていない出所不明確なものであり、これを受傷直後の被害者による申告事実の認定に用いた第1審判決の認定判断は、要証事実との関連性を見誤り、あるいは、伝聞証拠に関する刑訴法の規定を潜脱し違法である。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 令和7年12月10日
- 事件番号
- 令和5(あ)237
- 判決内容
- 不明