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すべての判例: 198件
器物損壊,住居侵入,殺人未遂,傷害被告事件
被告人が器物損壊、住居侵入、殺人未遂、傷害などの犯罪に関わっていると指摘されていた事件です。最高裁判所は、共犯者の供述だけを根拠とした有罪判断が信頼できないと判断しました。裁判をやり直すため、事件を下級裁判所に差し戻しました。
判決: 不明
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被告事件
風俗営業の規制に関する法律が改正され、新しいルールが適用されました。この事件では、改正前から営業していた既存業者に対して新しいルールを適用しないことが、憲法で保障された平等性や職業の自由に違反するのではないかが争われました。最高裁判所は、この違憲主張は判決の結論に影響を及ぼさないとして退けました。
判決: 不明
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反被告事件
宅配便で送られている荷物に対して、警察が荷物の所有者の許可を得ずにエックス線検査を行いました。最高裁判所は、このような検査は強制処分に当たるため、裁判官の許可状(検証許可状)が必要であり、許可状なく行われた検査は違法だと判断しました。
判決: 不明
窃盗,傷害,出入国管理及び難民認定法違反被告事件
被告人が窃盗、傷害、出入国管理法違反の罪に問われた事件です。原審裁判所は事後強盗(盗んだ後に被害者に暴力を振るうこと)としての暴行について被告人らの共謀を認めませんでしたが、最高裁判所はこの判断に重大な誤りがある疑いが強いとして、原判決を破棄して事件を差し戻しました。
判決: 不明
強制わいせつ致死,殺人,死体遺棄,出入国管理及び難民認定法違反被告事件
この事件は、強制わいせつ致死や殺人などの重大犯罪で起訴された被告人に関する裁判です。最高裁判所は、1審が被告人の検察官調書の提出を認めなかったことについて、2審の判断に法律解釈の誤りがあると判断しました。犯行場所の特定が必要かどうかという法律問題が争点になりました。
判決: 不明
児童福祉法違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
児童に対して性的な行為をさせて撮影した被告人の事件です。児童福祉法違反と児童ポルノ製造罪の2つの罪で起訴されました。最高裁判所は、これら2つの罪は同時に成立し、別々に罰せられるべき関係にあると判断しました。
判決: 不明
住居侵入,強制わいせつ致傷,傷害被告事件
就寝中の被害者に対してわいせつな行為をした男が、被害者が目覚めて抵抗したため逃げようとして暴力を加え、けがを負わせた事件です。裁判所は、逃走のための暴力であっても、元々のわいせつな行為と一連のものとして『強制わいせつ致傷罪』が成立すると判断しました。
判決: 不明
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,関税法違反被告事件
被告人が外国に住んでいながら、日本のインターネットオークションに児童ポルノを出品し、落札者に郵便で送付した事件です。最高裁判所は、この行為が児童ポルノを『不特定多数の人に提供する目的で外国から輸出した』ものにあたると判断しました。児童ポルノの流通を防ぐため、厳しく処罰する必要があると考えられました。
判決: 不明
傷害致死被告事件
統合失調症の患者が幻覚や妄想の影響下で他人に傷害を加えて死亡させた事件です。被告人が犯罪であることを認識し自首していたため、一部では心神耗弱(判断能力が低下した状態)だったと考える余地があると主張されました。しかし最高裁は、精神医学者の鑑定意見を尊重すると、被告人は心神喪失(判断能力がない状態)にあったと判断しました。つまり、責任能力がないとされたケースです。
判決: 不明
傷害被告事件
被告人が相手方に暴行を加えたところ、相手方がこれに対して攻撃してきました。被告人はこの攻撃に対して傷害行為で反撃しましたが、裁判所は、被告人が先に暴行を加えて自ら攻撃を招いたのであり、相手方の攻撃に対する正当防衛は認められないと判断しました。
判決: 不明
傷害被告事件
この事件は、相手方からの急迫不正な侵害に対して被告人が加えた暴力についての裁判です。被告人が最初は正当防衛に当たる暴力を加えて相手を転倒させた後、続けて追加の暴力を加えました。裁判所は、この2つの暴力の間に明確な断絶があり、追加の暴力は防衛ではなく攻撃の意思で行われたと判断しました。結果として、これを全体的に過剰防衛として扱うことはできないという判断を示しました。
判決: 不明
殺人,殺人未遂,詐欺,傷害,公正証書原本不実記載,同行使被告事件
この事件は、保険金を目的とした殺人事件です。被告人が複数の人を殺傷し、詐欺や文書偽造も行いました。最高裁判所は、これらの悪質な犯行に対して死刑という最も重い判決を下しました。
判決: 死刑
傷害致死,殺人,殺人未遂被告事件
複数の人間を殺害した被告人に対する殺人罪などの事件です。最高裁判所は、被告人の行為が極めて悪質で危険であるとして、死刑という最も重い刑罰を維持することを決定しました。この判決は、死刑がやむを得ないと判断された具体的な事例として重要です。
判決: 死刑
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
児童ポルノを売った者が、その売上金を別の正当な収入として嘘をついて隠そうとした事件です。裁判所は、児童ポルノの販売で得たお金は全額が犯罪で得た不正な金であり、送料などの費用がかかっていても差し引くべきではなく、全額を没収すべきだと判断しました。
判決: 不明
強制わいせつ致死,殺人被告事件
複数の殺人や強姦致死事件の前科がある男性が、わいせつ行為によって女性を死亡させ、その後殺人を犯した事件です。最高裁判所は一審・二審と同じく無期懲役の判決を支持しました。被告人の過去の重大犯罪の経歴と本事件の悪質性を踏まえて、最も重い刑罰である無期懲役が妥当だと判断されました。
判決: 無期懲役
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件
ショッピングセンターで女性の臀部を携帯電話で無断撮影した男性の行為が、北海道の条例が禁止する「卑わいな言動」に該当するかが争われた事件です。最高裁判所は、「卑わいな言動」という言葉は明確で分かりやすく、本件の撮影行為はこの条例違反に該当すると判断しました。つまり、他人を性的に侮辱・不安にさせるような迷惑行為を禁止した条例は適切であり、その規定に違反した行為として処罰できるという判決です。
判決: 不明
住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件
複数の重大な犯罪(住居侵入、強盗、強制わいせつ、強盗強姦など)で起訴された事件について、最高裁判所が法律的なルールを示した判例です。1つの罪だけでは死刑や無期懲役が妥当でない場合でも、複数の罪をまとめて考えれば、その1つの罪について死刑や無期懲役を選択できるという判断を示しました。この判例は、複数の罪を一緒に処罰する場合の法律的な扱い方を明確にしたものです。
判決: 死刑または無期懲役
業務上過失傷害被告事件
病院で患者を取り違えて手術をしてしまった医療事故事件です。麻酔医が患者の確認を不十分に行い、疑問が生じた後も確実な確認をしなかったことが問題とされました。最高裁判所は、手術に関わる医療スタッフは組織的なシステムがない場合、それぞれが責任を持って患者の同一性を確認する義務があると判示し、麻酔医に過失があったと認めました。
判決: 不明
業務上過失傷害,道路交通法違反被告事件
検察官が第1審の無罪判決に対して控訴を申し立てた事件です。控訴審の途中で被告人が所在不明になりましたが、裁判所が以前の住所に送達した召喚状などの書類は有効であるという判断が示されました。この判決は、被告人がどこにいなくなっても、最後に受け取っていた住所への送達は法律上有効だということを明確にしたものです。
判決: 不明
殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,傷害,暴行被告事件
1人の男が池袋の街中で複数の人を刃物で襲い、2人を殺害し、他の人にもけがをさせた事件です。下級裁判所で死刑判決が出され、最高裁判所でもその判決が正しいと認められました。この判決により、死刑が確定しました。
判決: 死刑