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有罪(違法行為あり) その他 重大

特別公務員暴行陵虐致死被告事件

AIによるわかりやすい解説

警察官が銃砲刀剣類所持等取締法違反と公務執行妨害の容疑者に対して銃を2回発砲しました。容疑者が持っていたナイフは比較的小さく、抵抗も警察官に近づかせないというものだけで、周囲の住民に危害を加える可能性もなかったため、最高裁は警察官の発砲は不必要で違法だと判断しました。

裁判要旨(原文)

警察官である被告人の銃砲刀剣類所持等取締法違反及び公務執行妨害の犯人に対する二回にわたる発砲行為は、右犯人を逮捕し、自己を防護するために行われたものではあるが、犯人の所持していたナイフが比較的小型である上、犯人の抵抗の態様も一貫して被告人の接近を阻もうとするにとどまり、被告人が接近しない限りは積極的加害行為に出たり、付近住民に危害を加えるなど他の犯罪行為に出ることをうかがわせるような客観的状況が全くなかったと認められるなど判示の事実関係の下においては、警察官職務執行法七条に定める「必要であると認める相当な理由のある場合」に当たらず、かつ、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」を逸脱したものであって、違法である。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成11年2月17日
事件番号
平成7(あ)463
判決内容
不明

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