有罪 その他 重大
兇器準備結集、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
✦ AIによるわかりやすい解説
本件は1970年の成田空港建設反対運動に関連する事件です。被告人らが兇器を準備して集結し、火炎びんを使用するなどして公務執行妨害と傷害を行ったとして起訴されました。最高裁判所が被告人らの行為の違法性と刑事責任について判断した重要な判例です。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 平成7年5月30日
- 事件番号
- 平成5(あ)253
- 判決内容
- 不明