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覚せい剤取締法違反、公文書毀棄

AIによるわかりやすい解説

覚せい剤の使用が疑われた被疑者が、警察官に車のキーを取り上げられ、約6時間以上現場に留め置かれた後、強制採尿手続を受けました。この事件では、留め置きは違法でしたが、被疑者の危険な状態や警察官の必要性があったこと、その後の採尿手続が適切だったことから、採尿で得られた検査結果は証拠として使用できると判断されました。

裁判要旨(原文)

一 身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、いわゆる強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができる。 二 覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対し、自動車のエンジンキーを取り上げるなどして運転を阻止した上、任意同行を求めて約六時間半以上にわたり職務質問の現場に留め置いた警察官の措置は、任意捜査として許容される範囲を逸脱し、違法であるが、被疑者が覚せい剤中毒をうかがわせる異常な言動を繰り返していたことなどから運転を阻止する必要性が高く、そのために警察官が行使した有形力も必要最小限度の範囲にとどまり、被疑者が自ら運転することに固執して任意同行をかたくなに許否し続けたために説得に長時間を要したものであるほか、その後引き続き行われた強制採尿手続自体に違法がないなどの判示の事情の下においては、右一連の手続を全体としてみてもその違法の程度はいまだ重大であるとはいえず、右強制採尿手続により得られた尿についての鑑定書の証拠能力は否定されない。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成6年9月16日
事件番号
平成6(あ)187
判決内容
不明

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