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有罪 その他 中程度

覚せい剤取締法違反

AIによるわかりやすい解説

警察官が令状に基づいて行った捜索の現場で、被告人に暴行を加えるという違法行為がありました。しかし、この暴行は覚せい剤が発見された後に行われたもので、捜索と直接の関係がないと判断されました。最高裁は、違法な暴行があっても、それ以前に発見されていた覚せい剤の証拠としての有効性は否定されないと判断しました。

裁判要旨(原文)

今状に基づく捜索の現場で警察官が被告人に暴行を加えた違法があっても、その暴行の時点は証拠物たる覚せい剤発見の後であり、被告人の発言に触発されて行われたものであって、証拠物の発見を目的とし捜索に利用するために行われたものとは認められないなど判示の事実関係の下においては、右証拠物を警察官の違法行為の結果収集された証拠として証拠能力を否定することはできない。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成8年10月29日
事件番号
平成6(あ)611
判決内容
不明

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