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外国人登録法違反

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この裁判は、外国人登録法により外国人に指紋押なつを強制することが憲法に違反するかどうかが争われた事件です。最高裁判所は、指紋を押させられない自由は個人の私生活の自由として憲法で保護されると認めました。しかし同時に、外国人に対する指紋押なつ制度は国の正当な理由に基づくものであり、憲法違反ではないと判断しました。

裁判要旨(原文)

一 何人も個人の私生活上の自由の一つとしてみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。 二 我が国に在留する外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和五七年法律第七五号による改正前のもの)一四条一項、一八条一項八号は、憲法一三条に違反しない。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成7年12月15日
事件番号
平成2(あ)848
判決内容
不明

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