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有罪 その他 重大

住居侵入,窃盗,強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

男が他人の家に侵入して窃盗を行い、その後天井裏に隠れていました。約3時間後に警察官が駆けつけたとき、男は逮捕を逃れるために警察官に暴行を加えました。最高裁は、この暴行は窃盗の犯行に関連した行為として扱われるべきだと判断しました。

裁判要旨(原文)

窃盗犯人が他人の居宅で財物を窃取した後もその天井裏に潜み,犯行の約3時間後に駆け付けた警察官に対し逮捕を免れるため暴行を加えたなど判示の事実関係の下においては,その暴行は窃盗の機会の継続中に行われたものというべきである。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
平成14年2月14日
事件番号
平成12(あ)411
判決内容
不明

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