有罪 その他 中程度
傷害
✦ AIによるわかりやすい解説
他人の身体に入れ墨をした行為が傷害罪に当たるかが争われた事件です。第一審判決は傷害罪として有罪としました。控訴審でも同じく有罪とされ、最高裁判所がこの判決を支持しました。つまり、無断で他人に入れ墨をすることは、身体を傷つける行為として法律で罰せられるということが確認されました。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 平成7年9月5日
- 事件番号
- 平成4(あ)435
- 判決内容
- 不明
他人の身体に入れ墨をした行為が傷害罪に当たるかが争われた事件です。第一審判決は傷害罪として有罪としました。控訴審でも同じく有罪とされ、最高裁判所がこの判決を支持しました。つまり、無断で他人に入れ墨をすることは、身体を傷つける行為として法律で罰せられるということが確認されました。