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有罪 その他 中程度

覚せい剤取締法違反

AIによるわかりやすい解説

警察官が自動車の運転者から承諾を得ずに車内を調べて覚せい剤を発見し、その後採尿検査を行いました。裁判所は、これらの手続に違法な部分があったと認めましたが、警察官が不審な挙動をした被疑者に対して緊急の必要性があったこと、採尿検査は本人の自由な同意に基づいていたことなどの事情から、採尿で得られた証拠は使用することができると判断しました。

裁判要旨(原文)

警察官が職務質問に付随して行う所持品検査として被疑者の運転していた自動車内を承諾なく調べた行為及びこれに基づき発見された覚せい剤の所持を被疑事実とする現行犯逮捕手続に違法があり、引き続いて行われた採尿手続も違法性を帯びるが、警察官は、停止の求めを無視して自動車で逃走するなどの不審な挙動を示した被疑者について、覚せい剤の所持又は使用の嫌疑があり、所持品を検査する必要性、緊急性が認められる状況の下で、覚せい剤の存在する可能性の高い右自動車内を調べたものであり、また、採尿手続自体は、何らの強制も加えられることなく被疑者の自由な意思による応諾に基づいて行われているなどの判示の事実関係の下においては、採尿手続の違法はいまだ重大とはいえず、右手続により得られた尿の鑑定書の証拠能力は肯定することができる。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成7年5月30日
事件番号
平成6(あ)894
判決内容
不明

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