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すべての判例: 198件

その他 性犯罪 1994年 最高裁判所第二小法廷

強制わいせつ

強制わいせつ事件の上告審です。最高裁判所が原判決を部分的に破棄しました。特に、被告人が裁判前に勾留されていた日数を刑期に算入する部分が破棄されたもので、未決勾留日数の算入方法に関する重要な判断が示された事例です。

判決: 不明

その他 その他 1994年 最高裁判所第三小法廷

傷害

複数人が一緒に誰かから身を守るための暴力を使いました。攻撃が終わった後も、その中の一部の人が暴力を続けたという事件です。暴力を続けなかった人については、自分たちを守るための正当な行為だと認められました。

判決: 不明

破棄差し戻し 性犯罪 1994年 最高裁判所第一小法廷

強制わいせつ

強制わいせつ事件の裁判です。第二審(控訴審)が無罪判決を出しましたが、最高裁判所は事実の判断に重大な誤りがあると判断し、その判決を破棄して裁判をやり直すことにしました。被告人が本当に犯罪を犯したかどうかを、もう一度丁寧に調べ直すべきだという判断です。

判決: 不明

不明 その他 1993年 最高裁判所第三小法廷

殺人、死体遺棄、窃盗、強盗致傷、殺人未遂、公務執行妨害、鉄砲刀剣類所持等取締法違反、爆発物取締罰則違反、火薬類取締法違反、森林法違反、傷害致死、航空法違反、威力業務妨害、住居侵入、監禁、傷害、強盗

この判例は、いわゆる連合赤軍事件という重大な犯罪事件についての最高裁判所の判決です。殺人、強盗、爆発物所持など多くの重大犯罪が問われました。本文の具体的な内容が提供されていないため、詳細な判決内容は不明ですが、複数の重大犯罪に関する法的判断が示されています。

判決: 不明

その他 その他 1993年 最高裁判所第三小法廷

業務上過失傷害

信号待ちで停車中、同乗者が後部左側のドアから降車しようとしていた事件です。自動車の運転者は、後方の安全を自分で確認してからドアを開けるよう指示する義務があります。この判決は、同乗者に安全確認を指示するだけでなく、運転者自身も鏡などを使って左後方の安全をしっかり確認してから開扉を許可すべきだと判断しました。

判決: 不明

有罪 性犯罪 1993年 最高裁判所第一小法廷

児童福祉法違反

ビデオ制作会社の代表取締役が、15歳の女児に対してわいせつなビデオ出演を強制した事件です。代表取締役は児童を心身に有害な影響を与える目的で自分の支配下に置いたとして、児童福祉法違反に問われました。最高裁判所は、この代表取締役が児童福祉法で禁止する「児童を使用する者」に当たると判示しました。

判決: 不明

有罪 性犯罪 1992年 最高裁判所第三小法廷

強制わいせつ、殺人、死体遺棄

幼い女の子が強制わいせつと殺害、遺体遺棄の犯罪被害にあった事件です。最高裁判所が死刑判決を確定させた極めて重大な犯罪事件です。法の最高刑である死刑が適用される重大犯罪であることが認められました。

判決: 死刑

その他 その他 1991年 最高裁判所第一小法廷

傷害、暴行、暴力行為等処罰に関する法律違反

この判例は、暴力行為等処罰に関する法律で定められている「仮装」という言葉の意味についての最高裁判所の判断です。裁判所は、「仮装」とは相手方を誤信させるような行為をすれば足りており、実際に相手方が本当に騙されたかどうかは問題ではないと判示しました。この判断は、暴力行為罪の適用範囲を明確にする重要な判例となっています。

判決: 不明

その他 その他 1991年 最高裁判所第二小法廷

覚せい剤取締法違反

覚せい剤を使用した被告人が、警察の捜査で尿の提出を拒否していました。被告人が錯乱状態に陥っていて自発的な提出が期待できない状況だったため、警察が強制的に尿を採取しました。最高裁判所は、このような緊急時の強制採尿は違法ではないと判断しました。

判決: 不明

その他 その他 1991年 最高裁判所第一小法廷

威力業務妨害、艦船侵入、傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反

この事件は、威力業務妨害、艦船侵入、傷害などの複数の罪に問われた事件です。裁判所が追加補正された訴因事実(起訴内容の一部)が有罪認定から除外された場合に、その除外措置が憲法違反かどうかが争われました。最高裁判所は、除外された訴因については判断する必要がないとして、違憲性の主張は不適法だと判断しました。

判決: 不明

有罪 その他 1991年 最高裁判所第一小法廷

暴行、建造物侵入、公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反、不退去、傷害

教職員組合の組合員らが学校の建造物に無断で侵入し、公務執行を妨害した事件です。被告人らは、この行為に違法性がないと主張しましたが、最高裁判所は違法性に欠けるところはないと判断しました。つまり、どのような理由があろうとも、建造物への無断侵入と公務執行妨害は違法であるとの判決です。

判決: 不明

棄却 その他 1990年 最高裁判所第三小法廷

業務上過失傷害、道路交通法違反

この事件は業務上過失傷害と道路交通法違反の裁判です。被告人に対して上告棄却の決定を送付しましたが、その後被告人が死亡してしまい、書類が返送されてきました。そのため、裁判所は公訴を棄却する決定を下しました。被告人の死亡により、刑事訴追を続けることができなくなったということです。

判決: 不明

有罪 その他 1990年 最高裁判所第一小法廷

業務上過失致死、同傷害

ホテルで大火災が発生し、多くの宿泊客が死傷しました。火の広がりを防ぐ防火戸や防火区画がなく、従業員による避難誘導もなかったため被害が大きくなりました。ホテルの経営者は、これらの安全対策を整えるべき責任があったのに怠ったとして、業務上過失致死傷罪で有罪と判断されました。

判決: 不明

有罪 その他 1990年 最高裁判所第三小法廷

傷害致死、傷害

被告人の暴行によって被害者に傷害が形成されました。その後、第三者が被害者に別の暴行を加えたことで死期が早まりましたが、最高裁は被告人の最初の暴行と被害者の死亡の間には因果関係があると判断しました。つまり、途中で第三者の暴行が入っても、被告人の責任は問われるということです。

判決: 不明

不明 その他 1990年 最高裁判所第二小法廷

尊属傷害致死

申し訳ありませんが、提供いただいた判例データの本文が表示されていないため、この事件の詳細な内容を判断することができません。事件名は「尊属傷害致死」で、刑法205条2項(尊属に対する傷害致死罪)と憲法14条(法の下の平等)に関する判断が示されている最高裁の重要な判例と考えられますが、具体的な事実や判断内容が不明です。

判決: 不明

不明 その他 1989年 最高裁判所第一小法廷

公務執行妨害、傷害

大学の建物を占拠していた学生が、建物から退出させようとした警察官に対して暴力を振るい、公務執行妨害と傷害の罪に問われた事件です。最高裁判所が判断を示した重要な判例となっています。本文が不完全であるため、具体的な判決内容は確認できませんが、警察官の職務執行と学生の抵抗行為に関する法的判断が争点となったと考えられます。

判決: 不明

有罪 その他 1989年 最高裁判所第一小法廷

公務執行妨害、傷害

公務執行妨害と傷害の事件です。被告人が相手方に対して罵声を浴びせながら、丸めた紙を顔面に突きつけたり、座っている椅子を揺さぶったり、手首を握ったりした行為が問題になりました。最高裁判所は、これらの行為が公務執行妨害罪における『暴行』に該当すると判断しました。

判決: 不明

有罪 その他 1989年 最高裁判所第一小法廷

公務執行妨害、傷害

県議会の委員長が委員会を休憩するために退出しようとした際に、暴力を受けました。裁判所は、委員長はまだ職務に従事していたと判断し、この暴力行為は公務執行妨害罪に該当すると判決しました。休憩中であっても、議会委員長としての責任がある状態では、公務が妨害されたと認められたケースです。

判決: 不明

有罪 その他 1989年 最高裁判所第二小法廷

業務上過失傷害、業務上過失致死

貨物自動車の運転者が、制限速度の2倍以上のスピードで走行中にハンドル操作を誤り、信号柱に激突しました。その結果、運転者は気付いていませんでしたが、後部荷台に乗っていた同乗者が死亡してしまいました。裁判所は、運転者が同乗者の存在を知らなかったとしても、危険な運転方法で人を死なせてしまったため、業務上過失致死罪に問われるべきだと判断しました。

判決: 不明

その他 その他 1989年 最高裁判所第一小法廷

業務上過失傷害

交通事故による怪我について、裁判所が被告人を起訴した際に、2つの異なる過失の認定方法(本位的訴因と予備的訴因)を提示していました。第一審では予備的訴因で有罪となりましたが、被告人が控訴して裁判がやり直されました。やり直しの際に、最初は否定された本位的訴因で判断することは法律的に問題ないという判断が出されました。

判決: 不明

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