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業務上過失傷害

AIによるわかりやすい解説

交通事故による怪我について、裁判所が被告人を起訴した際に、2つの異なる過失の認定方法(本位的訴因と予備的訴因)を提示していました。第一審では予備的訴因で有罪となりましたが、被告人が控訴して裁判がやり直されました。やり直しの際に、最初は否定された本位的訴因で判断することは法律的に問題ないという判断が出されました。

裁判要旨(原文)

本位的訴因の犯罪事実も予備的訴因の犯罪事実も同一の被害者に対する同一の交通事故に係るものであり、過失の態様についての証拠関係上本位的訴因と予備的訴因とが構成された場合において、予備的訴因に沿う事実を認定した第一審判決に対し被告人のみが控訴して破棄差戻しになつたとき、第二次第一審裁判所が本位的訴因について審理判決することは違法でない。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成元年5月1日
事件番号
昭和60(あ)249
判決内容
不明

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