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有罪 その他 軽微

公務執行妨害、傷害

AIによるわかりやすい解説

公務執行妨害と傷害の事件です。被告人が相手方に対して罵声を浴びせながら、丸めた紙を顔面に突きつけたり、座っている椅子を揺さぶったり、手首を握ったりした行為が問題になりました。最高裁判所は、これらの行為が公務執行妨害罪における『暴行』に該当すると判断しました。

裁判要旨(原文)

罵声を浴びせながら一方的に抗議する過程において、丸めた紙を相手方の顔面付近に突きつけてその先端をあごに触れさせ、相手方の座つているいすを揺さぶつた行為及び相手方がいすから立ち上がるのを阻止するためその手首を握つた行為は、いずれも公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たる。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成元年3月9日
事件番号
昭和59(あ)1036
判決内容
不明

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