その他 その他 中程度
業務上過失傷害
✦ AIによるわかりやすい解説
信号待ちで停車中、同乗者が後部左側のドアから降車しようとしていた事件です。自動車の運転者は、後方の安全を自分で確認してからドアを開けるよう指示する義務があります。この判決は、同乗者に安全確認を指示するだけでなく、運転者自身も鏡などを使って左後方の安全をしっかり確認してから開扉を許可すべきだと判断しました。
裁判要旨(原文)
信号待ちのため停車中、同乗者が後部左側ドアから降車しようとする場合、自動車運転者は、フェンダーミラー等を通じて左後方の安全を確認した上で、開扉を指示するなど適切な措置を採るべき注意義務があり、同乗者に左後方の安全を確認した上でドアを開けることを指示しただけでは、自己の注意義務を尽くしたものとはいえない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 平成5年10月12日
- 事件番号
- 平成3(あ)1204
- 判決内容
- 不明