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覚せい剤取締法違反

AIによるわかりやすい解説

覚せい剤を使用した被告人が、警察の捜査で尿の提出を拒否していました。被告人が錯乱状態に陥っていて自発的な提出が期待できない状況だったため、警察が強制的に尿を採取しました。最高裁判所は、このような緊急時の強制採尿は違法ではないと判断しました。

裁判要旨(原文)

錯乱状態に陥り任意の尿の提出が期待できない状況にあった被告人に対する本件強制採尿手続は、犯罪の捜査上真にやむを得ない場合に実施されたものであり、違法ではない。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
平成3年7月16日
事件番号
平成3(あ)305
判決内容
不明

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