有罪 その他 重大
業務上過失致死、同傷害
✦ AIによるわかりやすい解説
ホテルで大火災が発生し、多くの宿泊客が死傷しました。火の広がりを防ぐ防火戸や防火区画がなく、従業員による避難誘導もなかったため被害が大きくなりました。ホテルの経営者は、これらの安全対策を整えるべき責任があったのに怠ったとして、業務上過失致死傷罪で有罪と判断されました。
裁判要旨(原文)
ホテルで火災が発生し、火煙の流入拡大を防止する防火戸・防火区画が設置されていなかったため火煙が短時間に建物内に充満し、従業員による避難誘導が全くなかったことと相まって、相当数の宿泊客等が死傷した火災事故において、ホテルの経営管理業務を統括掌理する最高の権限を有し、ホテルの建物に対する防火防災の管理業務を遂行すべき立場にあった者には、防火戸・防火区画を設置するとともに、消防計画を作成してこれに基づく避難誘導訓練を実施すべき注意義務を怠った過失があり、業務上過失致死傷罪が成立する。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 平成2年11月16日
- 事件番号
- 昭和62(あ)519
- 判決内容
- 不明