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有罪 その他 重大

傷害致死、傷害

AIによるわかりやすい解説

被告人の暴行によって被害者に傷害が形成されました。その後、第三者が被害者に別の暴行を加えたことで死期が早まりましたが、最高裁は被告人の最初の暴行と被害者の死亡の間には因果関係があると判断しました。つまり、途中で第三者の暴行が入っても、被告人の責任は問われるということです。

裁判要旨(原文)

被告人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、その後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、被告人の暴行と被害者の死亡との間には因果関係がある。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成2年11月20日
事件番号
昭和63(あ)1124
判決内容
不明

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