有罪 その他 中程度
公務執行妨害、傷害
✦ AIによるわかりやすい解説
県議会の委員長が委員会を休憩するために退出しようとした際に、暴力を受けました。裁判所は、委員長はまだ職務に従事していたと判断し、この暴力行為は公務執行妨害罪に該当すると判決しました。休憩中であっても、議会委員長としての責任がある状態では、公務が妨害されたと認められたケースです。
裁判要旨(原文)
県議会委員長が委員会の休憩を宣言して退出しようとした場合であつても、なお審議に関して生じた紛議に対処するなどの職務に従事していたと認められる本件においては、その際委員長に対して加えられた暴行は公務執行妨害罪を構成する。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 平成元年3月10日
- 事件番号
- 昭和61(あ)848
- 判決内容
- 不明