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有罪 性犯罪 重大

児童福祉法違反

AIによるわかりやすい解説

ビデオ制作会社の代表取締役が、15歳の女児に対してわいせつなビデオ出演を強制した事件です。代表取締役は児童を心身に有害な影響を与える目的で自分の支配下に置いたとして、児童福祉法違反に問われました。最高裁判所は、この代表取締役が児童福祉法で禁止する「児童を使用する者」に当たると判示しました。

裁判要旨(原文)

ビデオ録画の制作、販売等を目的とする株式会社の代表取締役が、会社の業務に関してわいせつビデオ録画を制作するに当たり、女優等の紹介業者との間で、右業者所属の一五歳の児童をその主演女優として出演させる契約を締結し、同児童に二日間にわたって男優を相手としたわいせつな演技をさせるなどして、同児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的でこれを自己の支配下に置いたという本件事実関係(判文参照)の下においては、右代表取締役は児童福祉法六〇条三項という「児童を使用する者」に当たる。

#児童虐待 #性犯罪 #未成年
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成5年10月26日
事件番号
平成2(あ)434
判決内容
不明

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