有罪 その他 重大
業務上過失傷害、業務上過失致死
✦ AIによるわかりやすい解説
貨物自動車の運転者が、制限速度の2倍以上のスピードで走行中にハンドル操作を誤り、信号柱に激突しました。その結果、運転者は気付いていませんでしたが、後部荷台に乗っていた同乗者が死亡してしまいました。裁判所は、運転者が同乗者の存在を知らなかったとしても、危険な運転方法で人を死なせてしまったため、業務上過失致死罪に問われるべきだと判断しました。
裁判要旨(原文)
貨物自動車の運転者が制限最高速度の二倍を超える高速度で走行中、ハンドル操作を誤り自車を信号柱に激突させて後部荷台の同乗者を死亡させた場合には、たとえ運転者において同乗の事実を認識していなかつたとしても、業務上過失致死罪が成立する。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 平成元年3月14日
- 事件番号
- 昭和61(あ)193
- 判決内容
- 不明