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有罪 その他 中程度

暴行、建造物侵入、公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反、不退去、傷害

AIによるわかりやすい解説

教職員組合の組合員らが学校の建造物に無断で侵入し、公務執行を妨害した事件です。被告人らは、この行為に違法性がないと主張しましたが、最高裁判所は違法性に欠けるところはないと判断しました。つまり、どのような理由があろうとも、建造物への無断侵入と公務執行妨害は違法であるとの判決です。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成3年11月28日
事件番号
昭和61(あ)1311
判決内容
不明

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