有罪 その他 中程度
暴行、建造物侵入、公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反、不退去、傷害
✦ AIによるわかりやすい解説
教職員組合の組合員らが学校の建造物に無断で侵入し、公務執行を妨害した事件です。被告人らは、この行為に違法性がないと主張しましたが、最高裁判所は違法性に欠けるところはないと判断しました。つまり、どのような理由があろうとも、建造物への無断侵入と公務執行妨害は違法であるとの判決です。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 平成3年11月28日
- 事件番号
- 昭和61(あ)1311
- 判決内容
- 不明