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すべての判例: 198件

有罪 その他 2011年 最高裁判所第一小法廷

被告人Aに対する強盗致傷,傷害,殺人,監禁,強盗殺人,死体遺棄,恐喝,暴力行為等処罰に関する法律違反,被告人Bに対する傷害,殺人,監禁,強盗致傷,強盗殺人,死体遺棄,暴力行為等処罰に関する法律違反,被告人Cに対する傷害,殺人,監禁,強盗致傷,強盗殺人,死体遺棄各被告事件

複数の被告人が集団で被害者をリンチ(暴行)して殺害し、死体を遺棄したという重大な事件です。強盗や監禁なども含まれる極めて悪質な犯行でした。最高裁判所は被告人らの死刑判決を妥当と判断し、死刑を維持しました。

判決: 死刑

有罪 その他 2011年 最高裁判所第三小法廷

殺人未遂,傷害,公務執行妨害,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,監禁被告事件

愛知県で立て籠もり状態になった被告人が銃を発砲し、1人を殺害、2人に重傷を負わせるなど複数の重大犯罪を行った事件です。最高裁判所は被告人に無期懲役という判決を下し、これが適切であると判断しました。この判決は被告人の行為の極めて悪質性を反映したものです。

判決: 無期懲役

その他 その他 2011年 最高裁判所第二小法廷

強姦被告事件

通行中の女性に対して暴力と脅迫を使ってビルの階段に連れていき、性的暴力をはたらいたとして起訴された事件です。1審と2審は被害者の証言を全て信じて有罪と判断しましたが、最高裁判所はその判断に問題があると指摘して判決を変更しました。この判決は、被害者の証言だけでは十分ではなく、より慎重に事実を判断する必要があることを示した重要な事件です。

判決: 不明

有罪 風俗・売買春 2011年 最高裁判所第一小法廷

売春防止法違反被告事件

売春防止法で禁止されている売春の周旋行為に関する裁判です。最高裁は、売春を周旋した人が罪に問われるには、実際に売春が行われるように周旋すれば十分であり、売春利用者がその周旋行為の存在を知っていたかどうかは関係ないと判断しました。

判決: 不明

その他 性犯罪 2011年 最高裁判所第一小法廷

強制わいせつ被告事件

強制わいせつ事件の裁判で、検察官が被害者の証人尋問時に捜査段階で撮影された被害再現写真を示すことが適切かどうかが問われました。最高裁は、写真の内容が既にされた供述と同じ内容であれば、写真を示すことは問題ないと判断しました。また、証人が写真の内容に触れながら証言した場合、その証言は事実認定に使用できると決めました。

判決: 不明

その他 その他 2011年 最高裁判所第一小法廷

傷害,詐欺,住居侵入,強盗,建造物侵入,窃盗,強盗殺人,死体遺棄被告事件

複数の犯罪(傷害、詐欺、強盗、殺人など)で起訴された被告人の事件です。中国で身柄を拘束されていた共犯者の供述調書が、日本の裁判で証拠として認められるかが問題となりました。最高裁は、中国の捜査官が適切な方法で取調べを行い、強制がなかったことが確認できれば、その調書は日本の刑事裁判で使用できると判断しました。

判決: 不明

有罪 その他 2011年 最高裁判所第三小法廷

強制執行妨害幇助被告事件

この事件は、弁護士が強制執行の手続きを妨害するのを手助けした罪に問われた事件です。原裁判所が被告人(弁護士)に有罪判決を下し、最高裁判所がその判決を支持しました。強制執行妨害幇助罪(法律で禁止されている強制執行の妨害を手助けする行為)の成立が認められた事例です。

判決: 不明

有罪 その他 2011年 最高裁判所第一小法廷

監禁致傷,詐欺,強盗,殺人,傷害致死被告事件

北九州連続監禁殺人等事件で、被告人が6名を殺害し1名を死に致すなどした事件です。1審は死刑判決を下しましたが、控訴審は無期懲役に減刑しました。最高裁は、この減刑判決が著しく正義に反するとは言えないとして、控訴審判決を支持しました。

判決: 無期懲役

有罪 その他 2011年 最高裁判所第一小法廷

監禁致傷,詐欺,強盗,殺人,傷害致死被告事件

複数の被害者に対する監禁、詐欺、強盗、殺人などの重大犯罪を行った被告人に対して、最高裁判所が死刑の判決を維持しました。この事件は北九州で起きた連続監禁殺人事件として知られており、被告人の極めて悪質で危険性の高い犯行が認められたものです。

判決: 死刑

有罪 その他 2011年 最高裁判所第二小法廷

傷害,暴力行為等処罰に関する法律違反,監禁,強盗,殺人被告事件

岡山県で複数の人命が奪われた生き埋め殺人事件の最高裁判決です。被告人は殺人、強盗、監禁などの重大犯罪で起訴されました。最高裁は一審・二審の死刑判決を維持し、死刑が確定しました。この事件は極めて悪質で残忍な犯行として、死刑が妥当と判断されました。

判決: 死刑

有罪 その他 2010年 最高裁判所第一小法廷

殺人,詐欺,住居侵入,強盗殺人未遂,脅迫被告事件

この事件は、被告人が複数の人物を殺害するなどの重大犯罪を犯したケースです。一審・二審で死刑が言い渡されており、最高裁判所がその判決を支持して死刑を確定させました。被告人の犯行は極めて悪質で、複数の保険金詐欺と関連する殺人が含まれていました。

判決: 死刑

破棄差し戻し その他 2010年 最高裁判所第一小法廷

銃砲刀剣類所持等取締法違反,業務上過失傷害被告事件

銃砲刀剣類の違法所持と業務上過失傷害の罪に問われた事件です。第2審で一部無罪判決が出ていましたが、最高裁判所が重大な事実誤認(事実の判断を大きく間違えていること)の疑いが顕著であると判断し、第2審の判決全部を破棄して事件を差し戻しました。より正確な事実調査と判断をやり直すよう指示した事例です。

判決: 不明

有罪 性犯罪 2010年 最高裁判所第一小法廷

強制わいせつ被告事件

満員電車内で、被告人が女性に対して強制わいせつ行為(無理やり体を触る行為)を行ったとされた事件です。控訴審(2番目の裁判)では被告人が犯行を行ったと判断されましたが、最高裁判所がこの判断を認めて、被告人の有罪が確定しました。

判決: 不明

有罪 その他 2010年 最高裁判所第三小法廷

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反,強制執行妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,詐欺,関税法違反被告事件

この事件は、国産牛肉の保管・処分に対して交付される補助金をめぐる事件です。被告人が対象外の牛肉を混ぜて補助金の交付を受けていました。最高裁判所は、補助金不正受交付罪として成立するのは、交付を受けた補助金全額ではなく、対象外の牛肉に相当する部分の金額だけであると判断しました。

判決: 不明

有罪 その他 2010年 最高裁判所第一小法廷

業務上過失傷害被告事件

飛行中の2機の航空機が危険なほど接近した事故がありました。航空管制官が便名を言い間違えて、降りるべき航空機とは別の航空機に降下指示を出してしまいました。この誤った指示が原因で、乗客が急降下時に怪我をしました。最高裁は、指示を出した航空管制官と、その誤りを見つけて直さなかった上司の航空管制官の両名が、注意義務を怠ったとして有罪と判断しました。

判決: 不明

有罪 その他 2009年 最高裁判所第一小法廷

傷害被告事件

ある人が別の人から暴力を受けたため、それに対抗して複数回の暴行を加えてしまった事件です。最初の反撃は正当防衛として認められる範囲でしたが、その後さらに暴行を加えてしまいました。裁判所は、最初の正当防衛と後の過度な暴行が一つながりの行為と判断し、全体として過剰防衛による傷害罪として有罪としました。

判決: 不明

無罪 性犯罪 2009年 最高裁判所第三小法廷

強制わいせつ被告事件

満員電車内での痴漢事件について、被告人が犯行を一貫して否定していました。被害者の女性の証言だけが証拠でしたが、最高裁は被害者の供述に不自然な点があると指摘し、下級審の判決は不合理だと判断しました。この判決により、被告人の有罪認定は覆されました。

判決: 無罪

有罪 性犯罪 2009年 最高裁判所第二小法廷

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,わいせつ図画販売目的所持,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

児童ポルノの提供と所持、およびわいせつ物の販売と所持を行った被告人の事件です。最高裁判所は、児童ポルノの提供罪と提供目的所持罪は別々の犯罪として扱うこと、また児童ポルノでありかつわいせつ物である場合は販売と所持がまとめて一つの犯罪となることを判示しました。この判決は犯罪の成立要件を明確にした重要な判断です。

判決: 不明

有罪 その他 2009年 最高裁判所第一小法廷

強制執行妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

この事件は、強制執行を妨害し、電磁的公正証書の原本に虚偽の記録をして供用した被告人に関するものです。最高裁判所は、刑法96条の2が規定する「強制執行」に、民事執行法で定められた「担保権の実行としての競売」が含まれるかという法律上の重要な問題について判断しました。最高裁判所は、競売もまた「強制執行」に含まれると判示しました。

判決: 不明

無罪 その他 2009年 最高裁判所第一小法廷

暴行被告事件

被告人の建物に対して、相手方が立入禁止の看板を無断で取り付けようとしました。被告人はこの行為から自分の権利を守るために、相手方の胸部を突く暴行を行いました。裁判所は、相手方が以前から繰り返し嫌がらせをしており、暴行の程度が軽微だったことから、この暴行は正当防衛の範囲内であり許容される行為だと判断しました。

判決: 無罪

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