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破棄差し戻し その他 中程度

銃砲刀剣類所持等取締法違反,業務上過失傷害被告事件

AIによるわかりやすい解説

銃砲刀剣類の違法所持と業務上過失傷害の罪に問われた事件です。第2審で一部無罪判決が出ていましたが、最高裁判所が重大な事実誤認(事実の判断を大きく間違えていること)の疑いが顕著であると判断し、第2審の判決全部を破棄して事件を差し戻しました。より正確な事実調査と判断をやり直すよう指示した事例です。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成22年6月3日
事件番号
平成19(あ)1208
判決内容
不明

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