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有罪 風俗・売買春 中程度

売春防止法違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

売春防止法で禁止されている売春の周旋行為に関する裁判です。最高裁は、売春を周旋した人が罪に問われるには、実際に売春が行われるように周旋すれば十分であり、売春利用者がその周旋行為の存在を知っていたかどうかは関係ないと判断しました。

裁判要旨(原文)

売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには,売春が行われるように周旋行為がなされれば足り,遊客において周旋行為が介在している事実を認識していることを要しない。

#売春 #風俗
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成23年8月24日
事件番号
平成22(あ)1721
判決内容
不明

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