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傷害,詐欺,住居侵入,強盗,建造物侵入,窃盗,強盗殺人,死体遺棄被告事件

AIによるわかりやすい解説

複数の犯罪(傷害、詐欺、強盗、殺人など)で起訴された被告人の事件です。中国で身柄を拘束されていた共犯者の供述調書が、日本の裁判で証拠として認められるかが問題となりました。最高裁は、中国の捜査官が適切な方法で取調べを行い、強制がなかったことが確認できれば、その調書は日本の刑事裁判で使用できると判断しました。

裁判要旨(原文)

国際捜査共助に基づき,中華人民共和国において身柄を拘束されていた共犯者を同国の捜査官が取り調べ,その供述を録取した供述調書であって,犯罪事実の証明に欠くことができないものは,同国の捜査機関に対し日本の捜査機関から取調べの方法等に関する要請があり,取調べに際しては黙秘権が実質的に告知され,取調べの間,肉体的,精神的強制が加えられた形跡はないなどの本件事実関係の下では,刑訴法321条1項3号の書面に当たる。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成23年10月20日
事件番号
平成19(あ)836
判決内容
不明

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