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すべての判例: 198件
傷害致死、死体遺棄
甲と乙が共謀して丙に暴力を振るった事件です。甲が現場から立ち去った後でも、乙がまだ丙に危害を加える可能性があったのに、甲が対策を何もしなかった場合、甲と乙の共謀関係は終わっていないという法律判断が示されました。この判決は、共謀者の責任がいつまで続くかについての重要な決まりを定めたものです。
判決: 不明
爆発物取締罰則違反、傷害、現住建造物等放火
平安神宮の社殿で爆発物や火災に関する事件が発生しました。本殿、拝殿、社務所などの複数の建物が廻廊でつながっており、夜間も神職が宿直していました。最高裁判所は、これらの建物全体が法律上『一つの住んでいる建物』に該当すると判断しました。
判決: 不明
強制わいせつ
小学4年生の少女に対する強制わいせつ事件の裁判です。原審(高等裁判所)は少女の証言を信用できると判断して被告人に有罪判決を出しましたが、最高裁判所がその判断を覆し、第一審の無罪判決を支持しました。つまり、証拠不十分として被告人は無罪となりました。
判決: 無罪
暴力行為等処罰に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反
若くて体力のある相手が暴力的に迫ってきたため、身を守るために菜切包丁を取り出して構えた事件です。被告人は暴力行為と銃砲刀剣類所持の罪に問われましたが、最高裁判所は、この状況下での包丁の使用は正当防衛として許容される範囲内だと判断しました。
判決: 不明
業務上過失致死、同傷害
医療行為による過失で胎児に病変を発生させ、その後出生した子どもが死亡した事件です。最高裁判所は、公訴提起が遅れていたものの、複雑な公害事件であったため時効違反にはあたらないと判断しました。また、胎児への過失行為であっても業務上過失致死罪が成立することを認めました。
判決: 不明
道路交通法違反、業務上過失傷害
車を運転していた人が、見通しの悪い交差点に入る際に減速する義務(徐行義務)があるかが問題になりました。自分の道路が広く相手の道路が狭い場合でも、見通しが悪ければ減速義務があるという判決が出されました。
判決: 不明
業務上過失傷害
自動車を運転していた被告人が業務上過失傷害を起こした事件です。裁判では、路面が滑りやすくなった原因となった石灰の粉塵に関する事実が、途中で訴因から撤回されました。最高裁判所は、この事実を撤回されても、被告人の防御権が侵害されたとは認められず、この事実を認定することに問題がないと判断しました。
判決: 不明
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反、業務上過失傷害
工場で液体塩素の受け入れ作業中に、未熟練の技術員が誤ってバルブを開けて大量の塩素ガスを放出し、周辺住民に怪我をさせた事故の裁判です。最高裁は、この事故について公害犯罪法違反には該当しないと判断しましたが、未熟練技術員を配置した製造課長と班の責任者は、安全教育を怠った過失があるとして業務上過失傷害罪で有罪としました。
判決: 不明
道路交通法違反
運転免許の停止処分の理由となった交通事故について、後の刑事裁判で傷害の事実がないとして無罪判決が出ました。しかし最高裁は、この無罪判決が出ても免許停止処分そのものは無効にならないと判断しました。また、この処分歴に基づいて反則者ではないとして起訴された速度違反事件の公訴は適法だと判断されました。
判決: 不明
航空法違反、兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害、殺人未遂
不明。提供された判例データのテキスト本文が抽出されておらず、事件の詳細な内容や判決の具体的な判断が記載されていません。成田空港反対闘争に関連する事件であることは事件名から推測できますが、有罪無罪の判断、刑罰内容などの判決の詳細は確認できません。
判決: 不明
道路交通法違反、業務上過失傷害
不明
判決: 不明
傷害致死
空手三段の在日外国人男性が、酔った女性が転倒するのを暴行だと誤解し、その女性を助けるため男性に空手の回し蹴りを浴びせました。その男性は後に亡くなりました。裁判所は、誤解に基づいた行為であっても、対抗手段が過度に強すぎたとして「誤想過剰防衛」と判断し、傷害致死で有罪としました。
判決: 不明
道路交通法違反、業務上過失傷害
運転者が道路交通法違反と業務上過失傷害に問われた事件です。最高裁判所は、道交法72条1項後段の規定が憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反するかどうかについて判断を下しました。本文が不完全なため、具体的な事実と判決内容の詳細は明らかではありません。
判決: 不明
殺人、現住建造物等放火、公務執行妨害、傷害、兇器準備集合、傷害致死
提供いただいたデータが不完全であるため、詳細な判決内容を確認することができません。本文抜粋が表示されていないため、この裁判の具体的な事実認定や判決理由を把握できない状態です。
判決: 不明
暴行、詐欺、常習累犯窃盗、有印私文書偽造、同行使
本判例は、被告人の判例違反の主張が成り立たないとされた事例です。暴行、詐欺、窃盗、文書偽造などの複数の犯罪で起訴された事件で、最高裁判所が下級審の判断を維持したものと考えられます。判例違反の主張は、前提となる事実が欠けていると判断されました。
判決: 不明
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反
工場の排水処理場で、稀硫酸を別のタンクに誤って注入してしまい、大量の塩素ガスが発生して周辺住民が怪我をした事件です。最高裁判所は、この事故は工場の事業活動に伴う『意図的な有害物質の排出』ではなく、監視不足から生じた過失による事故であると判断しました。そのため、公害犯罪法違反には問わないという判決を下しました。
判決: 無罪
封印破棄、不動産侵奪、傷害
この裁判は、差し押さえられた不動産に貼られた公示札(お知らせ札)が、包装紙とビニールひもで覆われていた場合でも、それらを簡単に取り除いて内容を確認できる状態にあれば、法律上有効な差し押さえの標示として認められるかが争点でした。最高裁は、たとえ一時的に覆われていても容易に除去できる状態なら有効と判断し、これを壊したり破棄したりする行為は刑法96条の罪に問われることを示しました。
判決: 不明
業務上過失傷害
この判例は、業務上過失傷害に関する裁判です。被告人が前の裁判の判決と矛盾していると主張しましたが、最高裁判所はこの主張は理由がないと判断しました。事件の状況が異なるため、前の判例を当てはめることはできないと結論づけられました。
判決: 不明