その他 その他 重大
爆発物取締罰則違反、傷害、現住建造物等放火
✦ AIによるわかりやすい解説
平安神宮の社殿で爆発物や火災に関する事件が発生しました。本殿、拝殿、社務所などの複数の建物が廻廊でつながっており、夜間も神職が宿直していました。最高裁判所は、これらの建物全体が法律上『一つの住んでいる建物』に該当すると判断しました。
裁判要旨(原文)
本殿、拝殿、社務所等の建物が廻廊等により接続され、夜間も神職等が社務所等で宿直していた本件平安神宮社殿は、全体として一個の現住建造物に当たる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 平成元年7月14日
- 事件番号
- 昭和63(あ)664
- 判決内容
- 不明