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爆発物取締罰則違反、傷害、現住建造物等放火

AIによるわかりやすい解説

平安神宮の社殿で爆発物や火災に関する事件が発生しました。本殿、拝殿、社務所などの複数の建物が廻廊でつながっており、夜間も神職が宿直していました。最高裁判所は、これらの建物全体が法律上『一つの住んでいる建物』に該当すると判断しました。

裁判要旨(原文)

本殿、拝殿、社務所等の建物が廻廊等により接続され、夜間も神職等が社務所等で宿直していた本件平安神宮社殿は、全体として一個の現住建造物に当たる。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成元年7月14日
事件番号
昭和63(あ)664
判決内容
不明

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