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道路交通法違反、業務上過失傷害

AIによるわかりやすい解説

車を運転していた人が、見通しの悪い交差点に入る際に減速する義務(徐行義務)があるかが問題になりました。自分の道路が広く相手の道路が狭い場合でも、見通しが悪ければ減速義務があるという判決が出されました。

裁判要旨(原文)

車両等が道路交通法四二条一号にいう「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、右車両等の進行している道路がそれと交差する道路に比して幅員が明らかに広いときであつても、徐行義務は免除されない。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
昭和63年4月28日
事件番号
昭和62(あ)644
判決内容
不明

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