有罪 その他 重大
傷害致死、死体遺棄
✦ AIによるわかりやすい解説
甲と乙が共謀して丙に暴力を振るった事件です。甲が現場から立ち去った後でも、乙がまだ丙に危害を加える可能性があったのに、甲が対策を何もしなかった場合、甲と乙の共謀関係は終わっていないという法律判断が示されました。この判決は、共謀者の責任がいつまで続くかについての重要な決まりを定めたものです。
裁判要旨(原文)
甲が、乙と共謀のうえ、こもごも丙に暴行を加えたのち、現場から立ち去るに際し、乙において丙に対しなお暴行を加えるおそれが消滅していなかつたのに、格別これを防止する措置を講じなかつたときは、甲乙間の当初の共犯関係は、右の立ち去つた時点で解消したものということはできない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 平成元年6月26日
- 事件番号
- 昭和63(あ)948
- 判決内容
- 不明