その他 その他 中程度
封印破棄、不動産侵奪、傷害
✦ AIによるわかりやすい解説
この裁判は、差し押さえられた不動産に貼られた公示札(お知らせ札)が、包装紙とビニールひもで覆われていた場合でも、それらを簡単に取り除いて内容を確認できる状態にあれば、法律上有効な差し押さえの標示として認められるかが争点でした。最高裁は、たとえ一時的に覆われていても容易に除去できる状態なら有効と判断し、これを壊したり破棄したりする行為は刑法96条の罪に問われることを示しました。
裁判要旨(原文)
執行官により立てられ、その後何者かにより包装紙で覆われその上からビニールひもが掛けられていて、そのままでは記載内容を知ることができない公示札であつても、容易にこれらを除去して記載内容を明らかにすることができる状態にあるときは、有効な差押の標示として刑法九六条の罪の客体になる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 昭和62年9月30日
- 事件番号
- 昭和62(あ)341
- 判決内容
- 不明