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道路交通法違反

AIによるわかりやすい解説

運転免許の停止処分の理由となった交通事故について、後の刑事裁判で傷害の事実がないとして無罪判決が出ました。しかし最高裁は、この無罪判決が出ても免許停止処分そのものは無効にならないと判断しました。また、この処分歴に基づいて反則者ではないとして起訴された速度違反事件の公訴は適法だと判断されました。

裁判要旨(原文)

免許停止処分の理由となつた軽傷交通事故につきその後の刑事裁判で傷害の事実の証明がないとして無罪となつた場合においても、右処分が無効となるものではなく、右処分歴に基づき反則者に当たらないとしてなされた速度違反事件の公訴の提起は、適法である。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
昭和63年10月28日
事件番号
昭和63(あ)103
判決内容
不明

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