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有罪 その他 軽微

業務上過失傷害

AIによるわかりやすい解説

自動車を運転していた被告人が業務上過失傷害を起こした事件です。裁判では、路面が滑りやすくなった原因となった石灰の粉塵に関する事実が、途中で訴因から撤回されました。最高裁判所は、この事実を撤回されても、被告人の防御権が侵害されたとは認められず、この事実を認定することに問題がないと判断しました。

裁判要旨(原文)

自動車運転者に速度調節義務を課す根拠となる路面の滑りやすい原因と程度に関する具体的事実として、石灰の粉塵の路面への堆積凝固という事実が、公訴事実中に記載され、その後訴因変更手続を経て撤回されたとしても、被告人の防禦権が侵害されたとは認められない本件においては、右事実を認定することに違法はない。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
昭和63年10月24日
事件番号
昭和62(あ)1051
判決内容
不明

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