有罪(ただし正当防衛として認定) その他 中程度
暴力行為等処罰に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反
✦ AIによるわかりやすい解説
若くて体力のある相手が暴力的に迫ってきたため、身を守るために菜切包丁を取り出して構えた事件です。被告人は暴力行為と銃砲刀剣類所持の罪に問われましたが、最高裁判所は、この状況下での包丁の使用は正当防衛として許容される範囲内だと判断しました。
裁判要旨(原文)
年齢も若く体力にも優れた相手方が、「お前、殴られたいのか。」と言って手拳を前に突き出し、足を蹴り上げる動作をしながら目前に迫ってきたなど判示のような状況の下において、危害を免れるため、菜切包丁を手に取ったうえ腰のあたりに構えて脅迫した本件行為は、いまだ防衛手段として相当性の範囲を超えたものとはいえない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 平成元年11月13日
- 事件番号
- 昭和61(あ)782
- 判決内容
- 不明