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不明 その他 中程度

暴行、詐欺、常習累犯窃盗、有印私文書偽造、同行使

AIによるわかりやすい解説

本判例は、被告人の判例違反の主張が成り立たないとされた事例です。暴行、詐欺、窃盗、文書偽造などの複数の犯罪で起訴された事件で、最高裁判所が下級審の判断を維持したものと考えられます。判例違反の主張は、前提となる事実が欠けていると判断されました。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
昭和62年9月9日
事件番号
昭和62(あ)557
判決内容
不明

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