不明 その他 中程度
暴行、詐欺、常習累犯窃盗、有印私文書偽造、同行使
✦ AIによるわかりやすい解説
本判例は、被告人の判例違反の主張が成り立たないとされた事例です。暴行、詐欺、窃盗、文書偽造などの複数の犯罪で起訴された事件で、最高裁判所が下級審の判断を維持したものと考えられます。判例違反の主張は、前提となる事実が欠けていると判断されました。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 昭和62年9月9日
- 事件番号
- 昭和62(あ)557
- 判決内容
- 不明
本判例は、被告人の判例違反の主張が成り立たないとされた事例です。暴行、詐欺、窃盗、文書偽造などの複数の犯罪で起訴された事件で、最高裁判所が下級審の判断を維持したものと考えられます。判例違反の主張は、前提となる事実が欠けていると判断されました。