有罪 性犯罪 重大
わいせつ図画頒布,わいせつ図画販売,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売目的所持被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
児童の画像を含む光磁気ディスクを製造・所持していた被告人の事件です。被告人は販売用CDを作成する際のバックアップとして作製し、CDには画像にぼかしを入れる予定だったと主張しましたが、最高裁は児童ポルノを販売する目的があったと判断しました。販売目的での所持が認められたため、有罪とされました。
裁判要旨(原文)
児童の姿態に係る画像データを記憶,蔵置させて児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを製造し,これを所持する行為は,販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのためのものである場合には,コンパクトディスク作成の際に児童の目の部分にぼかしを入れるなどの加工を施す意思であっても,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項にいう「前項に掲げる行為の目的」のうちの児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」で行われたものということができる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 平成18年5月16日
- 事件番号
- 平成15(あ)1348
- 判決内容
- 不明