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棄却 性犯罪 軽微

道路交通法違反、公然わいせつ、公文書毀棄

AIによるわかりやすい解説

この裁判は、訴訟手続きのルールに関するものです。被告人が控訴期間を過ぎた後に、最高裁判所に直接上告しようとしましたが、裁判所はこれは手続きのルール違反であり不適法だと判断しました。上告は通常の期間内に行わなければならないということが確認された事件です。

裁判要旨(原文)

上訴提起期間経過後の跳躍上告申立ては、控訴提起の有無にかかわらず不適法である。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成6年10月19日
事件番号
平成6(あ)980
判決内容
不明

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