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有罪 性犯罪 重大

わいせつ図画販売,同販売目的所持,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

児童ポルノに関する事件です。被告人が児童に対して不適切な姿態をとらせ、それをデジタルデータとして記録し、さらに別のメディアに保存して児童ポルノを製造したという事件です。最高裁判所は、このような別メディアへの保存行為も児童ポルノ製造罪に当たると判断しました。

裁判要旨(原文)

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ,これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為は,同法7条3項の児童ポルノ製造罪に当たる。

#児童虐待 #性犯罪
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成18年2月20日
事件番号
平成17(あ)1342
判決内容
不明

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