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有罪 性犯罪 軽微

関税法違反

AIによるわかりやすい解説

この事件は、わいせつな表現物を輸入しようとした人が関税法違反で問われたケースです。裁判所は、このような物の単なる所持を目的とした輸入を罰することは、憲法に違反しないと判断しました。つまり、わいせつ物の輸入を禁止・処罰することは法律として適切であるという判決です。

裁判要旨(原文)

関税法(平成六年法律第一一八号による改正前のもの)一〇九条の規定は、わいせつ表現物の単なる所持を目的とした輸入を処罰する場合においても、憲法一三条、三一条に違反しない。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成7年4月13日
事件番号
平成4(あ)776
判決内容
不明

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