有罪 性犯罪 中程度
わいせつ物公然陳列被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
インターネットのサーバーコンピュータに、わいせつな画像データを保存し、会員が自由にダウンロードして閲覧できる状態にしていた被告人の事件です。最高裁判所は、このような行為は刑法で禁止されている『わいせつ物の公然陳列罪』に当たると判断しました。インターネット上での違法行為について重要な判断を示した判例です。
裁判要旨(原文)
1 わいせつな画像データを記憶,蔵置させたいわゆるパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクは,刑法175条が定めるわいせつ物に当たる。 2 刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」とは,その物のわいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいい,わいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にすることを要しない。 3 いわゆるパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクにわいせつな画像データを記憶,蔵置させ,不特定多数の会員が自己のパソコンを使用して,この画像データをダウンロードした上,画像表示ソフトを用いて画像を再生閲覧することが可能な状態に置くことは,刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」ことに当たる。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 平成13年7月16日
- 事件番号
- 平成11(あ)1221
- 判決内容
- 不明