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有罪 その他 中程度

傷害被告事件

AIによるわかりやすい解説

病院で働く人に対して、睡眠薬などの薬物を無断で飲ませた事件です。被害者は6時間または2時間にわたって意識がぼんやりし、体の力が入らなくなるなどの症状が出ました。最高裁判所は、このような行為は傷害罪(人の体を傷つける犯罪)に該当すると判断しました。

裁判要旨(原文)

病院で勤務中ないし研究中であった者に対し,睡眠薬等を摂取させたことによって,約6時間又は約2時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた行為は,傷害罪を構成する。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成24年1月30日
事件番号
平成22(あ)340
判決内容
不明

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