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有罪 その他 重大

監禁致傷,傷害被告事件

AIによるわかりやすい解説

被告人が被害者を不法に監禁した結果、被害者が外傷後ストレス障害(PTSD)を発症しました。最高裁判所は、監禁によってPTSDが発症した場合、これは刑法の傷害に当たると判断し、監禁致傷罪の成立を認めました。この判決により、精神的な損傷も傷害として法的に保護されることが確認されました。

裁判要旨(原文)

不法に被害者を監禁し,その結果,被害者が,医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したと認められる場合,同障害の惹起は刑法にいう傷害に当たり,監禁致傷罪が成立する。

#実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
平成24年7月24日
事件番号
平成22(あ)2011
判決内容
不明

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