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その他

133件の判例

その他 1988年 最高裁判所第二小法廷

道路交通法違反、業務上過失傷害

車を運転していた人が、見通しの悪い交差点に入る際に減速する義務(徐行義務)があるかが問題になりました。自分の道路が広く相手の道路が狭い場合でも、見通しが悪ければ減速義務があるという判決が出されました。

有罪 1988年 最高裁判所第一小法廷

業務上過失傷害

自動車を運転していた被告人が業務上過失傷害を起こした事件です。裁判では、路面が滑りやすくなった原因となった石灰の粉塵に関する事実が、途中で訴因から撤回されました。最高裁判所は、この事実を撤回されても、被告人の防御権が侵害されたとは認められず、この事実を認定することに問題がないと判断しました。

有罪 1988年 最高裁判所第一小法廷

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反、業務上過失傷害

工場で液体塩素の受け入れ作業中に、未熟練の技術員が誤ってバルブを開けて大量の塩素ガスを放出し、周辺住民に怪我をさせた事故の裁判です。最高裁は、この事故について公害犯罪法違反には該当しないと判断しましたが、未熟練技術員を配置した製造課長と班の責任者は、安全教育を怠った過失があるとして業務上過失傷害罪で有罪としました。

その他 1988年 最高裁判所第二小法廷

道路交通法違反

運転免許の停止処分の理由となった交通事故について、後の刑事裁判で傷害の事実がないとして無罪判決が出ました。しかし最高裁は、この無罪判決が出ても免許停止処分そのものは無効にならないと判断しました。また、この処分歴に基づいて反則者ではないとして起訴された速度違反事件の公訴は適法だと判断されました。

不明 1987年 最高裁判所第一小法廷

航空法違反、兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害、殺人未遂

不明。提供された判例データのテキスト本文が抽出されておらず、事件の詳細な内容や判決の具体的な判断が記載されていません。成田空港反対闘争に関連する事件であることは事件名から推測できますが、有罪無罪の判断、刑罰内容などの判決の詳細は確認できません。

不明 1987年 最高裁判所第一小法廷

道路交通法違反、業務上過失傷害

不明

有罪 1987年 最高裁判所第一小法廷

傷害致死

空手三段の在日外国人男性が、酔った女性が転倒するのを暴行だと誤解し、その女性を助けるため男性に空手の回し蹴りを浴びせました。その男性は後に亡くなりました。裁判所は、誤解に基づいた行為であっても、対抗手段が過度に強すぎたとして「誤想過剰防衛」と判断し、傷害致死で有罪としました。

不明 1987年 最高裁判所第三小法廷

道路交通法違反、業務上過失傷害

運転者が道路交通法違反と業務上過失傷害に問われた事件です。最高裁判所は、道交法72条1項後段の規定が憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反するかどうかについて判断を下しました。本文が不完全なため、具体的な事実と判決内容の詳細は明らかではありません。

不明 1987年 最高裁判所第二小法廷

殺人、現住建造物等放火、公務執行妨害、傷害、兇器準備集合、傷害致死

提供いただいたデータが不完全であるため、詳細な判決内容を確認することができません。本文抜粋が表示されていないため、この裁判の具体的な事実認定や判決理由を把握できない状態です。

不明 1987年 最高裁判所第一小法廷

暴行、詐欺、常習累犯窃盗、有印私文書偽造、同行使

本判例は、被告人の判例違反の主張が成り立たないとされた事例です。暴行、詐欺、窃盗、文書偽造などの複数の犯罪で起訴された事件で、最高裁判所が下級審の判断を維持したものと考えられます。判例違反の主張は、前提となる事実が欠けていると判断されました。

無罪 1987年 最高裁判所第三小法廷

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反

工場の排水処理場で、稀硫酸を別のタンクに誤って注入してしまい、大量の塩素ガスが発生して周辺住民が怪我をした事件です。最高裁判所は、この事故は工場の事業活動に伴う『意図的な有害物質の排出』ではなく、監視不足から生じた過失による事故であると判断しました。そのため、公害犯罪法違反には問わないという判決を下しました。

その他 1987年 最高裁判所第一小法廷

封印破棄、不動産侵奪、傷害

この裁判は、差し押さえられた不動産に貼られた公示札(お知らせ札)が、包装紙とビニールひもで覆われていた場合でも、それらを簡単に取り除いて内容を確認できる状態にあれば、法律上有効な差し押さえの標示として認められるかが争点でした。最高裁は、たとえ一時的に覆われていても容易に除去できる状態なら有効と判断し、これを壊したり破棄したりする行為は刑法96条の罪に問われることを示しました。

その他 1986年 最高裁判所第三小法廷

業務上過失傷害

この判例は、業務上過失傷害に関する裁判です。被告人が前の裁判の判決と矛盾していると主張しましたが、最高裁判所はこの主張は理由がないと判断しました。事件の状況が異なるため、前の判例を当てはめることはできないと結論づけられました。

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