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「公務執行妨害」の検索結果: 8件
特別公務員暴行陵虐致死被告事件
警察官が銃砲刀剣類所持等取締法違反と公務執行妨害の容疑者に対して銃を2回発砲しました。容疑者が持っていたナイフは比較的小さく、抵抗も警察官に近づかせないというものだけで、周囲の住民に危害を加える可能性もなかったため、最高裁は警察官の発砲は不必要で違法だと判断しました。
判決: 不明
兇器準備結集、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
本件は1970年の成田空港建設反対運動に関連する事件です。被告人らが兇器を準備して集結し、火炎びんを使用するなどして公務執行妨害と傷害を行ったとして起訴されました。最高裁判所が被告人らの行為の違法性と刑事責任について判断した重要な判例です。
判決: 不明
兇器準備集合、公務執行妨害、傷害、傷害致死
申し訳ございませんが、本文抜粋がHTMLコードのみで判決内容の具体的な説明がないため、この事件の詳細を判断できません。東峰十字路事件と呼ばれる1995年の事件で、兇器準備集合、公務執行妨害、傷害、傷害致死が起訴された事件であることは分かりますが、判決内容を正確に説明することはできません。
判決: 不明
公務執行妨害、傷害
公務執行妨害と傷害の事件で、被告人が捜査段階で弁護人に依頼する権利が侵害されたと主張しました。最高裁判所は、控訴審がこの主張についてどのように判断すべきかについて、職権で判断を示しました。この判例は、警察の捜査段階における被疑者の権利保護に関する重要な基準を示しています。
判決: 不明
暴行、建造物侵入、公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反、不退去、傷害
教職員組合の組合員らが学校の建造物に無断で侵入し、公務執行を妨害した事件です。被告人らは、この行為に違法性がないと主張しましたが、最高裁判所は違法性に欠けるところはないと判断しました。つまり、どのような理由があろうとも、建造物への無断侵入と公務執行妨害は違法であるとの判決です。
判決: 不明
公務執行妨害、傷害
県議会の委員長が委員会を休憩するために退出しようとした際に、暴力を受けました。裁判所は、委員長はまだ職務に従事していたと判断し、この暴力行為は公務執行妨害罪に該当すると判決しました。休憩中であっても、議会委員長としての責任がある状態では、公務が妨害されたと認められたケースです。
判決: 不明
公務執行妨害、傷害
公務執行妨害と傷害の事件です。被告人が相手方に対して罵声を浴びせながら、丸めた紙を顔面に突きつけたり、座っている椅子を揺さぶったり、手首を握ったりした行為が問題になりました。最高裁判所は、これらの行為が公務執行妨害罪における『暴行』に該当すると判断しました。
判決: 不明
公務執行妨害、傷害
大学の建物を占拠していた学生が、建物から退出させようとした警察官に対して暴力を振るい、公務執行妨害と傷害の罪に問われた事件です。最高裁判所が判断を示した重要な判例となっています。本文が不完全であるため、具体的な判決内容は確認できませんが、警察官の職務執行と学生の抵抗行為に関する法的判断が争点となったと考えられます。
判決: 不明